遺産相続 ケース別 遺言作成のポイント
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遺言書を作成するにあたりケース別で以下のポイントを挙げましたのでご参考ください。
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■ 遺言の書き方は何でも良い?
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遺言には決められた形式があり、これを守っていないと無効になってしまいます。
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■ 子どもの一人に、多く財産を残したい
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遺言があれば、複数いる相続人のうちの一人に多く財産を残すこともできます。
ただし、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があるので、遺言作成の際には
注意が必要です。
※遺留分とは?
法律によって定められた、相続人が相続できる遺産(相続財産)の割合のこと。
遺産の最低保証のようなものです。
【遺留分の割合】
相続人が直系尊属だけの場合・・・相続財産の3分の1
上記以外の場合・・・相続財産の2分の1
各相続人の遺留分は、この割合に法定相続分をかけて算出します。
なお、兄弟姉妹には、遺留分はありません。
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■ 夫婦でお互いに財産を残したい
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夫婦それぞれが「私の財産は全て、妻(夫)に相続させる」旨の遺言を作成します。
そのとき、もし妻(夫)が自分よりも先に亡くなった場合はどうするか、
まで考えておくと良いでしょう。
内容が同じでも、夫婦連名で書いた遺言は無効になりますので注意が必要です。
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■ 親身に介護してくれたお嫁さんに財産を残したい
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遺言があれば可能です。
遺言が無ければいくら感謝していてもお嫁さんは1円も相続できません。
日頃からお嫁さんに「あなたに財産を全部あげる」と話していても、
口頭では遺言にならず、後の相続トラブルに発展しかねません。
ぜひとも遺言を作成しておきましょう。
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■ ペットに財産をあげたい
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ペットそのものに財産をあげることはできませんが、
ペットの世話をしてくれる人に財産をあげることはできます。
その場合は、
ペットの世話をすることを条件にして財産を渡す(負担付遺贈)
という内容の遺言を作成しておきましょう。
ただし、事前にペットの世話をしてくれる人の同意を得ておくなど、
本当に遺言者の希望通りにするためには少し工夫が必要です。
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■ ビデオで遺言を残したい
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遺言として認められません。テープに録音したものも同様です。
書面で遺言を作成しておきましょう。
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