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遺言は不要? 〜あなたにも遺言が必要な理由〜




「うちはそんなに財産ないから、遺言なんて必要ないよ。」

相談会などで遺言についてお話を伺うと、そうおっしゃる方がいます。

でも、本当に遺言は必要ないのでしょうか?

一般的に、

遺産が自宅の土地・建物ぐらい=あまり遺産はない=遺言を書くほどではない

と思っていらっしゃる方が多いように感じます。

しかし、不動産は現金と違って分けにくいものですから、
「主な遺産が自宅の土地・建物だけ」というケースは、実は相続ではもめやすいと
いわれています。


あなたの希望や想いを、後に残される方に正確に伝えること、

それが相続トラブルの予防につながると当事務所は考えます。


遺言は、ご家族や大切な方へ送る最後の手紙です。 


将来、あなたの大切な方々がもめることのないよう、相続トラブルを防ぐためにも、
遺言を書いてみてはいかがでしょうか。





■特に遺言が必要なケース

このようなときは、特に相続でもめやすいといわれています。
ぜひ、遺言を書いておかれることをおすすめいたします。

●子どもがいないご夫婦
例えば夫が亡くなった場合、妻と夫の親(または夫の兄弟姉妹)が相続することになります。
配偶者に全財産を残したい場合は、遺言に書いておきましょう。

相続人のうちの一人に、多く相続させたい

●相続人のうち、相続させたくない人がいる
「不良息子にさんざん迷惑をかけられた」など、財産を渡したくない相続人がいる場合にも遺言があると安心です。

●離婚・再婚経験のある方
離婚しても、子どもは前夫・前妻の相続人です。
前妻の子と後妻の子がいる場合など、子ども同士での遺産分割協議も大変です。
家族を悲しませないための遺言が必要です。

●事実婚(内縁関係)の方
入籍していない場合は、何十年間連れ添っていても相続人にはなれません。
事実婚で、パートナーの方に財産を残したい場合には、遺言で指定しておくことが必要です。

●遺産が主に不動産の場合
「主な遺産が自宅の土地・建物だけ」というのはよく聞く話ですが、不動産は現金のように分けられないので、遺産分割の際にもめやすくなります。
遺言で、できるだけ不満の残らないような分割方法を指定しておくと良いでしょう。

 
 
 
 
 
 

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