公正証書遺言の作りかた
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遺言を書こうと決心してから、実際に公正証書遺言として完成するまでには様々な作業が必要です。
当事務所へご依頼頂いた場合の、公正証書遺言作成の主な流れについて説明します。
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【1】 遺言者が公正証書遺言の作成を決心する
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公正証書遺言作成にあたり、最も大切なことです。
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【3】 相続人や相続財産の調査
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戸籍謄本や登記簿謄本等の収集・調査により、
相続人と財産を確定します。
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【4】 遺言内容の検討
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遺言者ご本人のご希望を伺います。
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【5】 遺言原案の作成
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遺言者との面談内容を基に、遺言原案を作成します。
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【6】 公証人との面談
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公正証書遺言作成に向けて、公証人と打ち合わせを行います。
複数回にわたることもあります。
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【7】 遺言内容の確定、遺言原案の完成
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遺言者ご本人に遺言内容をご確認頂いた上で、
公正証書遺言作成の最終調整に入ります。
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【8】 証人(2名以上)の手配
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公正証書遺言作成の際には、証人が必要です。
当事務所にご依頼頂いている場合には、当方で手配致します。
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【9】 公正証書遺言への署名・押印
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公証役場または遺言者のご指定の場所で、
証人立ち合いのもと、公正証書遺言を作成します。
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ご覧頂いたように、遺言作成は時間も労力もかかる作業です。
「いつか」ではなく、「早め」の作成をお勧めいたします。
当事務所では、初回のご相談から公正証書遺言の完成まで、懇切丁寧にサポート致します。
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