遺産分割協議のポイント
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遺産分割協議に関して、注意すべきポイントをまとめました。
ご参考になさってください。
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■遺産分割協議書の押印
遺産分割について相続人全員の合意ができたら、その内容を遺産分割協議書として書面にしましょう。
遺産分割協議書には相続人がそれぞれ署名・押印しますが、そのときの印鑑は認印でも良いのでしょうか?
実は、印鑑が実印でなければならないという法律はありません。認印でも良いのです。
ただ、実務上は実印を使い、印鑑証明書をつけるのが一般的です。
なぜなら、実印の押印と印鑑証明書の添付をもって、協議書に押印したのが間違いなく相続人本人であるという証明になるからです。
金融機関での解約や不動産の名義変更といったその後の相続手続きの際にも、実印での押印と印鑑証明書の添付を求められます。
そのため、当事務所でも遺産分割協議書へは、あらかじめ、実印での押印をお願いしています。
※実印とは?
実印とは、印鑑登録の手続きを受けた印鑑のことです。
ハンコ屋さんで「実印」と名のついた印鑑を買っただけでは、本当の意味での実印とは呼べません。
必ず、住民登録のある市区町村役所で印鑑登録をしてください。
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■相続人の中に、行方不明者がいるとき
相続人のなかには、普段、連絡を取っておらず、今はどこにいるのかもわからないという人がいることがあります。
連絡先がわからないからといって、その人を外して遺産分割協議をしてはいけません。
遺産分割協議の成立には、あくまで相続人全員による合意が必要であり、一部の相続人が行方不明なままでの協議は無効です。
相続人のなかに行方不明者がいる場合は、遺産分割協議よりもその人を探し出すことが先決です。
なお、行方不明になってから7年を経過していれば、家庭裁判所に「失踪宣告の申立」をすることができます。
失踪宣告が認められれば、その相続人は死亡したものとみなされます。
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■相続人の中に、海外に住んでいる者がいるとき
前述のとおり、遺産分割協議書には実印の押印と印鑑証明書の添付が一般的です。
しかし、海外在住の相続人の場合、日本に住民票がないので印鑑登録ができない、つまりは実印も印鑑証明書もないということが起こります。
このような場合は、どうしたら良いでしょうか?
外国にお住まいで実印や印鑑証明書がない場合は、署名証明(サイン証明)によって本人であるという証明をします。
署名証明は、在留先の在外公館でしてもらいます。
証明を受けたい相続人本人が在外公館に有効な日本国旅券・遺産分割協議書・手数料などを持参して手続きしてください。
署名証明が日本での印鑑証明の代わりになり、遺産分割協議書のとおりに金融機関や法務局での相続手続きを行うことができます。
参考:外務省ホームページ「署名証明」
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■遺産分割協議がまとまらないとき
遺産分割協議では、相続人同士でもめて協議が調わない場合もあります。
何年、何十年ともめ続けるケースも少なくないようです。
そのようなとき、その後の解決方法としては、協議を継続する、弁護士に相談する、裁判所で調停を行うといった方法があります。
調停の場合は、家庭裁判所へ遺産分割調停の申立をします。相続人本人でも申立をすることができますが、不安なときは弁護士へ相談すると良いしょう。
参考:裁判所ホームページ「遺産分割調停」
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